【海外ディズニー旅行】6月1日から水際措置緩和について

現在の状況で、日本政府が行っている水際措置がネックで海外旅行を諦めている人が多いかと思います。ですが、6月1日から実行される水際措置緩和でもっと海外旅行しやすくなるかもしれません。

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この記事は、水際対策強化に係る新たな措置(28)1.に基づく 国・地域の区分についてを基に作成しました。詳しい内容や質問は専門家の方に投げかけてあげてください。

「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月 20 日)1.に基づき、外務省及び厚
生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分は以下のとおりです。

1.「青」区分の国・地域

中国、米国、フランス、香港(ディズニーのある国だけを抜粋)

オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に
係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)(以下、「措置(27)」という。)における「オミ
クロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)
からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォ
ローアップ、公共交通機関不使用 (以下、まとめて「自宅等待機」という。)のいずれの期間に
ついても原則7日間とし、本措置に基づく別途の指定に沿って、入国前の滞在歴及び新型コロナ
ウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、本
措置別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証
明書」という。)の保持の有無に応じて、以下の措置を実施する。

(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施
せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。

2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(1)の後段及び(2)の前段における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から 24
時間以内に移動が完了し、かつ、自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る。)に
ついては、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。

簡単にまとめると

ワクチン接種証明書提示不要

入国時検査を実施不要

自宅等待機不要

PCR検査等は引き続き必要となります。


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